旅行関連情報
★ | 海外旅行では、感染症に気を付けましょう! | |
1. | 感染症の諸注意のお知らせが閲覧できます。 PDFファイル: 感染症の諸注意のお知らせ |
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2. | 全国旅行業協会用の感染症予防啓発チラシについてのお知らせが閲覧できます。 PDFファイル: 海外旅行者向け 感染症予防啓発チラシについて |
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★ | 2010年 スキー・スノーボード情報 | |
1. | 2010年スキー場/積雪情報が閲覧できます。 URL: http://snowboardnet.jp/snow/ |
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※上記URLはワールドプランが運営しているホームページではございません。お問い合わせは直接「SBN(エスビーエヌ)snowboard network」にまでご連絡頂きます。ご了承下さい。 |
★ | 飛行機をご利用のお客様へ 2009年12月1日よりお手荷物に関するルールが変更となります |
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1. | 「機内持ち込み手荷物」について | ![]() |
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■保安検査場でお手荷物の大きさを確認いたします。 | |||||||||||||||||
■機内に持ち込めるお手荷物のサイズが国内航空会社間で統一されます。 | |||||||||||||||||
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2. | 「お預かり手荷物」について | ![]() |
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■無料でお預かりするお手荷物の重量を15Kg→20Kgに変更いたします。 <11月30日まで> ※15kgを超え45kgまでの手荷物は別途1kgあたり200〜750円の「超過手荷物料金」を申し受けます。 <12月1日以降> 20kg(プレミアムクラスご利用の場合は40kg)を超え100kgまでの手荷物は、下記の「重量超過手荷物料金」を 申し受けます。 (1kg未満は切り捨てとなります) |
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■重量超過手荷物料金をわかりやすい料金体系に変更いたします。 20Kgを超え100Kgまでの手荷物は、「重量超過手荷物料金」を申し受けます。 |
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3. | 超過手荷物料金(重量)について | ||||||||||||||||
■2009年12月1日より、超過手荷物料金を分かりやすい料金体系に変更いたします。 <11月30日まで> ※15kgを超え45kgまでの手荷物は別途1kgあたり200〜750円の「超過手荷物料金」を申し受けます。 <12月1日以降> 20kg(プレミアムクラスご利用の場合は40kg)を超え100kgまでの手荷物は、下記の「重量超過手荷物料金」を 申し受けます。 (1kg未満は切り捨てとなります) |
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※カウンター付近に量りを準備していますのでご確認ください |
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4. | 特別旅客料金について | ||||||||||||||||
■機内持ち込みサイズを超える壊れやすい手荷物(楽器・絵画等)を機内にお持ち込みになる場合など、 1名で2席以上の座席が必要なお客様は、特別旅客料金をお支払いください。
2009年12月1日より、特別旅客料金を分かりやすい料金体系に変更いたします 。 <11月30日まで> ※路線毎に料金額が異なります。 |
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★ | 2009年11月16日以降に国際線をご利用のお客様へ 〜新しい料金を導入します (旅客保安サービス料を導入いたします) 成田空港は、米国同時多発テロ以降、国際テロに対し世界の主要空港の一つとして最高レベルの 航空保安対策を実施しているため、航空保安にかかる費用が急激に増加しております。 航空保安レベルを維持するため、このたび、平成21年11月16日から新たな料金として 「旅客保安サービス料」をお客様にご負担いただくこととなります。 また同日から、成田空港にて国際線から国際線に乗り継ぎをされるお客様にも 「旅客サービス施設使用料」をご負担いただきます。 お支払い方法につきましては、お客様の航空券が発券される際に併せてお願いいたします。 成田空港では、お客様が便利に快適にお過ごしいただけるよう、様々な取り組みを行っております。 出発に際しては、チェックインカウンターでお預かりした手荷物を搬送するシステムに爆発物検知装置を 組み込んだ「インラインスクリーニングシステム」を導入いたしました。これにより、お客様の十分な 安全確保が可能となったうえ、チェックイン前の手荷物検査が解消されたことにより、 迅速に快適にチェックインが出来るようになりました。 これからも成田空港は、お客様に愛される空港を目指してまいります。お支払いいただいた料金は、 お客様の安全を最優先することはもとより、充実したサービスや施設の提供など、 お客様に快適かつ安心して成田空港をご利用いただくための費用に充てさせていただきます。 |
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★ | 2009年全国紅葉情報 |
★ | 外務省渡航関連情報 |
★ | 豚インフルエンザについての情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本情報は2009/04/30現在有効です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
感染症危険情報 (メキシコ以外で新型インフルエンザ感染が確認されている国)の発出 |
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※ | 本情報は、海外に渡航・滞在される方が自分自身の判断で安全を確保するための参考情報です。 本情報が発出されていないからといって、安全が保障されるというものではありません。 |
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※ | 本情報は、法令上の強制力をもって、個人の渡航や旅行会社による主催旅行を禁止したり、 退避を命令するものではありません。 |
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※ | 海外では「自分の身は自分で守る」との心構えをもって、渡航・滞在の目的に合わせた 情報収集や安全対策に努めてください。 |
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●メキシコ以外で新型インフルエンザの感染が確認されている国に 渡航を検討されている方は、渡航先の感染状況及びWHOの 情報等最新情報を入手し、十分注意してください。 |
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●また、これらの国に滞在される方は、今後WHOの情報にも 留意しつつ、感染防止対策を徹底するとともに、 感染が疑われた場合には速やかに医療機関で受診してください。 |
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(注意) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※30日午前9時現在、メキシコ以外でWHOにより感染が確認されている国(7カ国): 米国、カナダ、スペイン、ニュージーランド、イスラエル、英国、ドイツ 独自に感染確認を公表している国(2カ国): オーストリア、コスタリカ ※今後感染が確認される国が増える可能性がありますので、 最新情報の入手に努め、新たな感染国となった国への渡航についても、 同様に十分注意願います。 |
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☆詳細については、下記の内容をよくお読み下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 概況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | WHOは30日(日本時間)、新型インフルエンザのパンデミック警戒レベルをフェーズ4から5に引き上げました。 |
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(2) | WHO事務局長は、その理由として、一つの地域内の複数の国において持続した感染拡大が継続していると述べています。 |
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(3) | つきましては、メキシコ以外で新型インフルエンザの感染が確認されている国に渡航を検討されている方は、渡航先の感染状況及びWHOの情報等最新情報を入手し、十分注意してください。また、これらの国に滞在されている方は、今後WHOの情報にも留意しつつ、感染防止対策を徹底するとともに、感染が疑われた場合には速やかに医療機関で受診してください。 |
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(注意) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※30日午前9時現在、メキシコ以外でWHOにより感染が確認されている国(7カ国): 米国、カナダ、スペイン、ニュージーランド、イスラエル、英国、ドイツ 独自に感染確認を公表している国(2カ国): オーストリア、コスタリカ ※今後感染が確認される国が増える可能性がありますので、最新情報の入手に努め、新たな感染国となった国への渡航についても、同様に十分注意願います。 |
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2. | 感染防止対策 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下記の点に留意し、感染防止に努めてください。 |
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(1) | 十分な水・食料の備蓄を行い、不要不急の外出は控える。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 外出する際は人混みを避ける。また、咳やくしゃみ等による感染を防ぐため、マスクを着用する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 積極的に手洗いやうがいを行う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | ウイルスは粘膜を介して感染するので、うかつに目、鼻、口などの粘膜部分に手で触れない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) | 発熱や咳などインフルエンザと似た症状がみられた場合には、迷わず現地の医療機関の診療を受ける。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 帰国時に高熱、咳症状がみられる場合には検疫所の健康相談室にお申し出ください。(帰宅後に同様の症状が現れた場合には、最寄りの保健所に相談し、感染地域に渡航していた旨をお知らせください。) |
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(問い合わせ先) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○外務省豚インフルエンザ相談窓口 住所:東京都千代田区霞が関2-2-1 電話:(代表)03-3580-3311(内線)4625,4627,4629 ○外務省領事局海外邦人安全課 住所:東京都千代田区霞が関2-2-1 電話:(代表)03-3580-3311(内線)5140 ○外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp/ http://www.anzen.mofa.go.jp/i (携帯版) |
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(関連ホームページ】 |
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○厚生労働省ホームページ http://www.mhlw.go.jp ○農林水産省ホームページ(豚インフルエンザ関連) http://www.maff.go.jp/j/zyukyu/anpo/buta.html ○世界保健機関(WHO)ホームページ(豚インフルエンザ関連) http://www.who.int/csr/disease/swineflu/en/(英語) |
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* | タイ,バンコクにおける非常事態宣言発令に伴う注意喚起 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009/04/17 |
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※ | 本情報は、海外に渡航・滞在される方が自分自身の判断で安全を確保するための参考情報です。 本情報が発出されていないからといって、安全が保障されるというものではありません。 |
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※ | 本情報は、法令上の強制力をもって、個人の渡航や旅行会社による主催旅行を禁止したり、 退避を命令するものではありません。 |
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※ | 海外では「自分の身は自分で守る」との心構えをもって、渡航・滞在の目的に合わせた情報収集や安全対策に努めてください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 現地時間4月14日午前11時(日本時間同日午後1時)頃、反独裁民主戦線(UDD)幹部が、首相府付近で集会を行っていた参加者に対し集会を解散する旨宣言しました。これを受けて集会の参加者は、政府調達のバスで首相府から撤収しつつあり、また、バンコク都内各地で発生していた警官・軍やUDDデモ隊による道路封鎖についても、ほぼ解消され、治安情勢は沈静化しつつあります。 |
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2. | また、治安上の問題から閉店していたバンコク都内のショッピングモール(サイアム・パラゴン、セントラル・デパート5店舗及びZENデパート)は、14日午後から営業を再開しました。 なお、タイ政府スポークスマンは、タイの政府機関を対象として16日及び17日を休日とする旨発表しました。(在タイ日本国大使館及び在チェンマイ日本国総領事館は通常通り業務を行います。) |
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3. | しかしながら、タイの情勢は依然として不安定な状況ですので、タイに渡航・滞在される方は、報道等から最新情報の入手に努めると共に、今後とも集会・デモ等が開催されている付近には近づかないようにし、不測の事態に巻き込まれないよう十分注意してください。 タイについては別途「危険情報」が発出されていますので、その内容にも御留意ください。 |
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(お問い合わせ先) ○外務省海外安全相談センター 住所:東京都千代田区霞が関2-2-1 電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902 ホームページ:http://www.anzen.mofa.go.jp/ :http://www.anzen.mofa.go.jp/i/(携帯版) ○在タイ日本国大使館 住所:177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330 電話:(66-2) 207-8500, 696-3000 FAX:(66-2) 207-8510 ホームページ:http://www.th.emb-japan.go.jp/ ○在タイ日本国大使館領事部 電話:(66-2) 207-8502, 696-3002(邦人保護) (66-2) 207-8501, 696-3001(パスポート、証明、在外選挙等) FAX:(66-2) 207-8511 ○在チェンマイ日本国総領事館 住所:Suite 104-107, Airport Business Park, 90 Mahidol Road, T.Haiya, A.Muang, Chiang Mai, 50100 Thailand 電話:(66-53) 203367 FAX:(66-53) 203373 ホームページ:http://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp/ |
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* | ゴールデンウィーク期間中の成田空港の混雑について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴールデンウィーク期間中は、旅客ターミナルビル内や駐車場の混雑が予想されます。 空港ご利用の際は、お時間に余裕を持ってお越し下さい。 なお、出発のピークは、5月2日(土)46,800人、到着ピークは、5月6日(水)46,100人と予想しております。 |
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* | ゴールデンウィーク期間中の高速道路渋滞予測 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東/中/西日本高速道路株式会社と(財)日本道路交通情報センターは、ゴールデンウィーク期間・[平成21年4月25日(土)〜5月6日(水)の12日間]の高速道路における交通集中による渋滞発生の傾向と、30km以上の渋滞が予測される場所や通過所要時間などについてとりまとめました。 今年は例年以上に長い渋滞が多く発生すると予測していますので、渋滞予測情報をご活用いただき、お客様の出発時間を渋滞発生が予測される時間帯の前後にずらすなど、ゆとりのある旅行計画づくりにお役立て下さい。なお、休日特別割引による影響として、2度の休日で確認された交通量の増加の実績を踏まえて渋滞の予測を行っておりますが、ご利用動向が例年と異なることが予想され、例年は渋滞が発生しない箇所でも渋滞が発生する場合がありますので、ご注意ください。 また混雑対策については、交通量の増加実績を踏まえて、次に示すような取り組みを例年のゴールデンウィーク以上に実施していく予定です。 ●渋滞後尾への追突注意喚起対策 ●サービスエリア等での駐車場整理員の配置 ●仮設トイレの設置 ●上り坂等での速度低下注意喚起対策など |
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■渋滞予測について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【渋滞発生の傾向】 休日特別割引による交通量の増加率が、NEXCO東日本と西日本は大都市部で約1割程度、地方部で約3割程度、NEXCO中日本は全線で約2割程度であったことから、これらを踏まえた渋滞予測を行いました。 昨年のゴールデンウィーク期間は、ピーク時10km以上の渋滞が214回発生しましたが、今年は372回(昨年の1.7倍)発生すると予測しております。(昨年実績は事故等の影響を含んだデータ。) 特に、30km以上の長い渋滞を、東北道、関越道、東名高速、中央道、名神高速、東名阪道、西名阪道、中国道、九州道で合計56回予測しており、昨年のゴールデンウィーク期間(28回)と比較して倍増する見込みです。渋滞通過には長時間を要しますので、渋滞予測情報をご覧いただき、渋滞発生を予測している時間帯をできるだけ避けたドライブをお願い致します。 |
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【平成20年、平成19年ゴールデンウィークのピーク時10km以上の渋滞回数】
●10km以上は30km以上のデータも含む ●各年とも4月25日から5月6日(12日間)で比較している ●平成20年、平成19年の渋滞には事故、故障者等による影響も含む |
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【特に長い渋滞の発生予測】
●上記箇所のほか、ピーク時30kmの渋滞を下り線で27箇所、上り線で15箇所において 予測しています (別紙-1 参照) ●昨年ピーク時の渋滞長には、事故、故障車等の影響を含んだものも含まれている |
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★ | 旅券申請時における郵便はがき提出の廃止について(旅券法施行規則の改正) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009/02/16 |
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1. | 外務省は、これまで旅券発給申請を行う際に求めてきた郵便はがきの提出を平成21年3月1日(日曜日)以降、廃止することとしました。 |
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2. | 旅券申請に際しては、昭和50年以来、郵便はがきを申請者の住所地に送付し同一性を確認する方法をとってきましたが、近年の生活様式の多様化に伴い、住所以外の場所に居住する申請者が増加し、その結果、はがきが本人宛に郵送されない場合が増えてきたこと及び住所地以外の居所をもって旅券申請を行う場合に、他の身元確認書類により申請者の住所及び同一性が確認できれば、郵便はがきの提示を省略することとしてきた実態を踏まえて、今回の措置に踏み切ることとしました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 外務省では、今回の郵便はがきの提出廃止が申請者の負担軽減につながるものと考えています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | なお、郵便はがきの廃止を含む改正旅券法施行規則は、2月23日(月曜日)に公布され、3月1日に施行されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ | 国内線の非常口座席の利用についての変更 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(非常口座席を事前予約されるお客さまへのお願い) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国土交通省の通達により2009年4月1日から、お客様の安全を確保するため、非常口座席には以下の全ての項目を満たすお客様に限りご着席いただくこととなりました。(2008年7月3日通達発行、2009年4月1日施行) 当該通達に従いまして、非常口座席をご希望されるお客様には以下の内容の確認をさせていただきます。ご協力をお願い致します。 |
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1.満15歳以上の方 2.ご搭乗に際して付添いの方や係員のお手伝いを必要としない方 3.航空機ドアの開閉等、緊急脱出の援助を実施することができる方 4.脱出手順の案内及び乗務員の指示を理解し、他のお客様へ口頭で伝えられる方 5.緊急脱出時に同伴者の援助をする必要がない方 6.緊急脱出の援助を実施することに同意する方 |
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迅速な脱出の援助をしていただくため、非常口座席に着席されるお客様には、万一の場合、客室乗務員の指示のもと、緊急脱出時の援助をお願いいたします。 なお、当てはまらない項目がある場合、非常口座席の着席ができません。出発当日、空港、客室においても同様の確認をさせていただきますがご了承いただきますようよろしくお願い致します。 |
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(Q&A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q1 | 今回の非常口座席への着席制限は、どのような経緯で決定されたのか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1・緊急時にお客様がより安全に航空機から脱出することを念頭に、国土交通省から本邦内のすべての航空会社を対象に、新たな基準として、「運航規定審査要領細則(運航課長通達)」が発出されました。これにより、各社ごとのルールの相違点がなくなることで同一基準の下ご案内することができるようになり、更に、緊急脱出時の援助者を事前に確保することで、より一層、安全性を向上させることができるようになりました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q2 | 「非常口座席」とは、どの座席を指すのですか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A2・左右の非常口を結ぶ通路(クロスアイル)に接する座席列のうち、通路後方の座席列です。また、通路と調理室(ギャレー)化粧室、仕切り等で仕切られている座席列は含みません。非常口座席の場所については時刻表、WEBのシートマップに順次反映する予定でございます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q3 | 緊急脱出の際、乗務員は、どのような指示を行うのですか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A3・客室乗務員がお客様に指示させていただく項目は、主に以下の5点です。 (1)客室乗務員が非常口を完全に解放するまでの間、他のお客様を制止すること (2)客室乗務員の指示に従い、機外が安全であることを確認して、非常口ドアを操作し 開放すること (3)脱出スライドが膨らんだ後、他のお客様を速やかに脱出させること (4)脱出スライドまたは脱出口下において後から脱出する他のお客様を援助すること (5)速やかに機体から遠くへ離れて避難するよう声をかけること 上記以外にも必要に応じて、客室乗務員が指示させていただくこともあります。 |
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Q4 | 非常口座席へ着席するお客様は、必ず確保する必要あるのでしょうか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4・緊急脱出が必要となった場合、客室乗務員は脱出の際の援助者を募る手順となっております。その際、非常口座席に脱出援助の同意をされている方が着席していれば、突発的なケースにおいても、迅速な初動対応が可能になります。客室乗務員は、お客様の援助がない場合においても、緊急脱出を速やかに行う訓練を受けていますので、非常口座席が空席であっても問題はありませんが、非常口座席に援助の同意をされている方が着席していることにより、より一層速やかな緊急脱出が可能になると考えています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q5 | なぜ15歳未満は着席不可なのですか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5・緊急時に客席乗務員の指示に従い、手動で非常口ドアを開放する等、援助していただくには一定の体力、実行能力等が必要となります。個人差はあると思われますが、今般の国土交通省による「運航規定審査要領細則」にて、満15歳に達していれば援助が可能と判断され、満15歳未満のお客様は着席いただけないこととなりました。なお、日本国内では、労働基準法において満15歳に達していれば動労可能となること、医薬品においては成人とは満15歳以上としている等、体力面からは満15歳が目安となっている事例があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q6 | 緊急時に同伴者の援助をしなければならないお客様は、非常口座席に着席できないのですか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A6・小さなお子様、ご高齢の方、障害をお持ちの方などの同伴者で、同伴する方の脱出援助する必要があるお客様は、非常口座席に着席いただけません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q7 | 単独で避難できないお客様とは、どのような旅客のことですか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A7・安全上の理由から、必ず付添い人と同乗をお願いしているお客様のことであり、以下の4点に該当する旅客が単独で避難できない旅客に該当します。 (1)機内で医療的なお手伝いが必要なお客様 (ストレッチャーまたは保育器の利用、薬の服用、医療機器使用) (2)機内でお食事やお手伝いのご利用、コールボタンを押すこと等がご自身でできないお客様 (3)航空会社のスタッフとコミュニケーションをとることが困難なお客様 (4)国際線:12歳未満、国内線:8歳未満のお子様 |
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Q8 | 日本語と英語を理解できることが非常口座席の着席条件となるのですか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A8・客室乗務員の指示、援助内容を説明するインフォメーションカードは日本語と英語です。したがって、緊急時に客室乗務員とお客様のコミュニケーションが不可能な状態では、脱出援助が困難となる為、原則、日本語または英語を理解されている旅客を着席条件としています。ただし、お客様が着席されるお席の担当乗務員が他言語を使う場合で、当日機内で乗務員とお客様のコミュニケーションが成立すると判断されれば、日英以外の言語をお話しになる方でも着席は可能です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q9 | 現在は健康ですが、非常口座席着席後、具合が悪い場合は座席を変更しなくてはならないのですか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A9・緊急時の脱出援助を行っていただくことが条件ですので、援助ができない場合は、その時点で係員(予約係員、空港係員、客室乗務員等)にお申し出いただき、座席を変更していただくことになります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q10 | 足が不自由でも、他の手段でお客様を誘導すれば非常口座席には着席できるのでしょうか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A10・緊急時においては、大声等による誘導も大変重要な援助の一つですが、航空機のドア開閉、また機内を移動してお手伝いしていただく場合がありますので、迅速に機内を移動し、且つ客室乗務員とのコミュニケーションがとれる旅客が着席条件となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q11 | 援助に関して了承したものの、援助が実際にできなかった場合罰則などがありますか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A11・罰則規定はありません。 しかし、より安全な全体の緊急時の対応のため、実際に援助いただけないことが判明した時点で、お申し出いただき、座席の変更をお願いいたします。 |
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★ | 全日空、燃油サーチャージを大幅値下げ-90%近く減額、韓国は片道200円に | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[掲載日:2009/02/17] |
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全日空(NH)は2月16日、4月1日から6月30日発券分までの国際線旅客の燃油サーチャージ額を全方面平均で90%近く値下げし、国土交通省に申請した。例えば、日本/ヨーロッパ、北米(ハワイ除く)、中東線は現行の2万2,000円から約84%値下げした3,500円となる。今回の燃油サーチャージ額は、昨年11月から今年1月のシンガポールケロシン市場価格の3ヶ月平均が対象で、平均価格は1バレルあたり64.22米ドルであった。設定に当たっては、適用額の水準を従来よりも引き下げている。 |
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なお、7月1日以降発券分の燃油サーチャージ額については、NHでは5月中旬をめどに再度改定基準に伴い設定する予定。2月から4月までの平均市況価格が、1バレルあたり60米ドルを下回った場合には廃止するとしている。 |
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▽NH 燃油サーチャージ額 1区間片道 ※2009年4月1日〜6月30日発券分に適用 (方面:改定後/現行) ●韓国:200円/2,500円 ●香港、中国、台湾:500円/6,000円 ●ベトナム、サイパン:1,000円/7,500円 ●タイ、シンガポール、マレーシア:1,500円/1万2,500円 ●ハワイ、インド:2,000円/1万4,500円 ●欧州、北米、中東:3,500円/2万2,000円 |
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★ | ESTAとは | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
米国に無査証で入国する場合、2009年1月12日より ESTA(電子渡航認証システム)による認証を取得することが 義務付けられましたので情報をご案内します。 |
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@ | 申請、取得、費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インターネットを通じて米国当局のウェブサイトにアクセスし画面上で申請、手続きを行う。渡航者本人が申請、取得することが困難な場合は旅行会社、知人などが代わって申請することができますが、旅行会社に申請代行をしてもらう場合には手数料がかかる場合もありますので、確認をして下さい。米国当局は課していません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 申請後どのくらいで取得できる? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力後、すぐに画面上で認証を取得できる場合もあれば、保留や拒否の回答が画面に表示される場合もあります。 回答保留の場合は72時間以内に再度アクセスし状況確認を、拒否の場合で米国への渡航を希望される場合には米国大使館、領事館で査証申請、取得が必要です。出国72時間前を推奨していますが、認証拒否や査証取得ができない(間に合わない)等の理由で旅行商品をキャンセルされた場合、所定の取消料が発生しますので早めに申請して下さい |
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B | 取得し忘れた場合はどうなるの? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
査証の有無は航空機(船舶)のチェックイン時に航空機の係員によって確認されます。認証がない場合には搭乗できない場合その場で申請する事になりますが、時間がない場合や取得できなかった場合には予定した航空機に搭乗できない場合もあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 認証を取得すると証明書が発行されますか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
証明書は発行されません。査証を取得された場合、ウェブサイト上で(渡航認証許可)という画面が表示されるので、その画面をプリントアウトし(控え)としてお持ちいただいた方がよいでしょう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 有効期間はありますか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取得した日から2年間、又は現在の旅券の有効期限が切れるまでのいずれか早い方の日まで有効です。なお次回の米国渡航の際に査証の有効期間中であっても旅券に記載された情報に変更がある場合、新しく認証を申請取得する必要があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | 認証を取得したが、米国旅行がなくなった場合はどうするの? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手続きは不要です。ただし、次の渡航時には今回取得した認証の情報(名前・女性の場合は旧姓)など変更、有効期限が切れていないかを確認する必要があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | 所得したのに認証番号や有効期限を忘れた場合照会できますか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
できません。承認された番号を必ず保管して下さい。 渡航情報が一度認証されればパスポートの記録に残りますので有効期限内であれば、米国への認証許可はおりていますが、当日のチェックインの際などで時間がかかる場合がありますのでご注意ください。 |
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G | 申請時に情報の入力を間違えたらどうするの? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一度、認証が取得されると有効期限が切れるまで申請内容の変更はウェブサイトからではできません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Q&A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q・ | グアムはESTAが必要ですか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A・15日以下の滞在は不要です。16日以上は必要になります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q・ | グアムに15日以下滞在で渡航する場合、入国カードは必要ですか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A・入国カードは必要です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q・ | サイパンは必要ですか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A・現在は不要ですが今後サイパン渡航についても義務化される可能性があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q・ | トランジットで米国入国時にはESTAは必要ですか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A・通過の場合でも一旦入国するため、必要です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q・ | カナダ・メキシコからの陸路入国はESTAは必要ですか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A・陸路入国は不要です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q・ | 米国査証を取得した人はESTAは必要ですか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A・不要です。入国カードは必要です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q・ | 幼児もESTA申請が必要ですか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A・必要です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q・ | 申請して(承認)回答が出ました。後に申請内容に間違いがあることに気が付きました。再申請は必要ですか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A・米国当局によれば、再度新規申請を行う必要があります。しかし再度行おうとしても(承認済)と回答が出てしまい申請ができません。数日まって再申請を試みて下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q・ | 旅券の有効期限を間違って登録し(承認)の回答が出ました。更新又は再申請が必要ですか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A・認証の更新及び再取得はできません。米国当局のシステムに起因するものがあり、現在システム改修を行っています。ただし、旅券番号が正しく、渡航認証が取得できている場合、米国への入国は可能です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q・ | 申請をして(拒否)の回答が出ました。しかし、申請内容を確認したら内容にミスがありました。どうしたらよいのでしょう? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A・申請内容を間違え(拒否)の場合、10日後ぐらいに再度申請をして下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q・ | 米国入国カードはESTA義務化後、不要になりますか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A・当面の間必要になります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 取得したESTA渡航認証は査証免除プログラムに基づいた渡航資格があることを証明するもので、米国入国を保証するものではありません。到着時に入国地で税関国境警備局審査官の審査を受け入国が決定します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 上記情報は2009年1月14日現在の内容です。申請する際には必ず最新の情報を確認下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご不明な点があれば関係機関へのお問い合わせをして下さい。 |
★ | 鳥インフルエンザとは? |
家禽(ニワトリやアヒル)での流行はアジアやヨーロッパなど十数ヶ国にも及んでます。もともと鳥インフルエンザは、家禽に下痢などをおこす軽い病気でした。近年になりウイルスが強毒化し感染した家禽を100%殺していまう様なウイルスへ変化しました。この強毒化したウイルスによる病気を高原病性鳥インフルエンザです。 | |
(Q&A) | |
Q1 | 何が原因でどのような場合に感染するか? |
A1・日常的あるいは密接な感染鳥への接触。病鳥と近距離で接した場合、又はそれらの内臓や排泄物に接触した場合 | |
Q2 | 鳥インフルエンザに感染したヒトの死亡率は? |
A2・平均50% SARSよりも高い。 | |
Q3 | 鳥インフルエンザに感染すると、38〜39度に熱が上昇し、全身倦怠感、筋肉痛などの症状があらわれ、鼻水、咽頭痛、咳などがでて、下痢になるひともいる。 |
A3・YES・インフルエンザと症状が似ているため混同しやすい。 | |
Q4 | 鳥インフルエンザの治療薬は24時間以内に服用すると効果がある。 |
A4・YES・抗インフルエンザウイルス薬(タミフル・リレンザ)はウイルスを死滅させるのではなく、増殖を抑制する作用により効果を発揮するため増殖する前、すなわち早期の服用が必要となる。遅くとも48時間以内。流行地域で鳥に接触後、風邪の一般的な症状(咳や鼻水)がないまま突然発熱したら鳥インフルエンザの可能性が高い。 | |
Q5 | インフルエンザの予防接種は鳥インフルエンザにも有効である。 |
A5・NO・ワクチンは効かない。 | |
Q6 | 鳥インフルエンザの流行中はたまごや鶏肉を食べない方がよい。 |
A6・YES・流行中はたまごや鶏肉はたべないほうがよい。 | |
Q7 | 鳥インフルエンザの予防として手洗い・うがいは有効である。 |
A7・予防として手洗い・うがいは有効である。 | |
Q8 | 鳥インフルエンザウイルスは70℃に熱すると死滅する。 |
A8・熱に極めて弱い。 | |
Q9 | 予防として(汚染地域)でのマーケット、養鶏場には近づかない。 |
A9・YES・感染源に近づかないこと。 | |
Q10 | 鳥インフルエンザには予防薬がある。 |
A10・治療薬(タミフル)が予防に使用されることもあるが、現段階は推奨されていない。 | |
※どれくらい正解しましたか?動物、鳥類のインフルエンザウイルスが人に感染し、人の体内で増えることができるように変化し、人から人へ効率よく感染できる、この疾患が新型インフルエンザです。急速世界的大流行(パンデミック)をおこす危険性があります。 | |
海外旅行に行かれる際は外務省安全ホームページ、厚生労働省検疫感染情報などを必ずチェックしましょう。 |
★ | 成田空港新着情報 |
アメリカン航空が1月17日、キャセイパシフィック空港が1月21日に 第1ターミナルから第2ターミナルビルに移転します。 |
★ | ジェットスター航空会社って?? |
昨年夏くらいから、タレントのベッキーさんがCMをしていたので 一度なんとなく耳にしたことがあるはず。 そこで今回はジェットスターについてご案内します。 |
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ジェットスターは12月18日に成田に就航したオーストラリアの航空会社です。 2004年に(カンタス航空)のレジャーエアラインとして運行を開始。 カンタス航空と全面提携することで、高い安全基準と安い運賃を両立。 但し、運営は別に行っています。料金が高い。安い航空会社は不安? など様々な思いがあるはず。そんなあなたにこの航空会社はどうでしょうか? |
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@ | 自分のスタイルに合わせた空の旅を選ぶ |
豊富なバリエーションからお好きなサービスが選べる エコノミークラスがお勧め! |
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(座席) | |
シートピッチは79cm 各座席幅は44cmです。ヘッドレストの両側には、 角度調整可能なウイングがついている全席レザー・シートです。 |
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(お食事) | |
(フィード・ミー)パックには、東京−ゴールドコースト、東京−ケアンズ間に おいてお食事と軽食を各1回分、及びソフトドリンクが含まれています。 次の食事時間までに豊富な軽食とお飲み物を利用できますが、 (アルコール類と食事時間外の軽食は有料です)機内ではペットボトル入りの 水が貰える他、自由に使える冷水機があります。事前購入で3,000円程です。 |
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(機内エンターテイメント) | |
映画やテレビ番組、ミュージックビデオなどのプログラムを含んだ ビデオ・オン・デマンドが利用できますが、 レンタルになり事前申込で900円になります。 |
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(コンフォートパック) | |
アイマスクや靴下、エアネックサポート、毛布、歯ブラシ、歯磨き粉など 入っていて、事前購入で600円。その他、キッズパック(700円)などの 用意があります。 |
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※パックツアーの場合は機内食、ソフトドリンク、コンフォートパックなどは含まれている場合もありますが、 アルコール、オン・デマンドなどは別料金です。 主催するツアー会社によっても異なりますので必ずお申込時に確認をして下さい。 |